どうも、しおたろうです。
現在住んでいるところでは公共交通機関にそこまで頼れないので、ほぼ毎日車の運転をしています。
運転をしていと、中にはいらっとさせられる運転する人が必ずいます。いやな思いをさせられる中でよくあるのは、車線変更をひんぱんにする人。
見ていてせかせかした気分になってしまいますし、そういった運転をする人は大抵はウィンカーを出さずにちょこちょこ車線変更をしてきます。急いでいるのかも知れませんが大抵は車線変更をせずに走っているのと変わらないような気がします。
さらにイラつく原因になるのがウィンカーなのです。
最近、知り合いと話をしていまして、そういった場合にウィンカーを出す、出さないはマナーの問題と認識している人がいました。総つっこみが入ったのは言うまでもないですが、ウィンカーを出さないというのは道路交通法に引っかかる事案です。
意外と勘違いして覚えていることがありそうなので、今回はウィンカーに関する事についてまとめてみました。自分自身も再認識するために調べました。
ウィンカーを出さないと合図不履行違反
ウィンカーを出す出さないという事は、マナーではなく道路交通法「第53条『車両の進路変更時の合図の方法』」で定められている。違反した場合は同じく道路交通法「第120条第1項第8号『進路変更時の合図不履行に関する罰則』」に則り反則金が課せられる。
どのようなないようになっているのかまとめると
合図についての法令(道路交通法第53条)
道路交通法第53条は合図についての法律となっている。内容を簡潔にまとめると
第53条
- 「右左折、Uターン、徐行、停止、バック、時車線変更」これらの行動をするときは必ずウィンカーを出す。また、この行為が終わるまでウィンカーは出し続けないといけない。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)でも1項と同様にウィンカーを出す必要がある。行為が終わるまで合図を出し続けなければならない(平成25年追加)
- ウィンカーを出すタイミングについては別の政令で決められています。
- 第1項のような行為を終了したのにウィンカーを出し続けるのはダメです。
以上のように決められています。第2項のラウンドアバウトは最近追加された項目です。これを見てみると当然ながらウィンカーを出さなければ法律違反となります。また、右左折や車線変更をした後にウィンカーが消えていない人をたまに見かけますが、実はこの行為も違反行為となるようです。
第3項にあるウィンカーの出すタイミングについてですが、道路交通法施行令第21条で決められています。
ウィンカーを出すタイミング
- 右左折、Uターン時・・・30m手前の地点からウィンカーを出す
- 車線変更、右左折 ・・・行為を行う3秒前にウィンカーを出す
30m手前の地点で出すというのはよく覚えていますが、3秒前にウィンカーを出さなければならないというのはついつい忘れがちになってしまいます。
車線変更の際などにウィンカーを出して3秒未満で車線変更を行い接触した時などは、合図不履行つまりウィンカーを出していないとみなされてしまいます。最近はドライブレコーダーをつけている車も多く、映像でばっちり証拠が残ってしまうのでウィンカーと同時に車線変更するという人などは、特に頭にいれて運転する必要があるとおもいます。
合図不履行の反則金は?点数は?
なによりも気になってしまうのは取り締まりでつかまった際の、反則金額と点数。
以下のようになります。
違反点数はいづれも1点
まとめ
このようにしてみてみると、免許を取るときに勉強したのですが当然すべてを覚えている訳ではないというのがよくわかります。
この中でも、気をつけなければいけないのが「合図を3秒前に出さなければならない」という事だと思います。つい、ウィンカーをつけてすぐに車線変更というのはやってしまいますし、道路の流れを考えると3秒間も待っていられないというのも現実だと思います。
ただ余裕があるときは忘れずにいたいものです。また、消し忘れもダメというのは全く覚えていませんでした。よく高齢者がつけたまんまで走っているのを見かけることがあるのですが、違反行為なのですね。まあ、なかなか捕まることはないと思います。
本当にちょっとした事で事故は起こってしまいます。どれだけ気をつけていても巻き込まれてしまうこともあります。ただ、自分自身が加害者にならないようにだけ気をつけて運転していくことは大事です。
3連休でお出かけする方も多いと思います。くれぐれも車の運転は気をつけてください。